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なにかしらのめも

遺産相続のトラブル回避

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遺産相続でもめる人・もめない人の差

遺産相続のトラブルの原因
①何が遺産になるのか
②遺言書の書き方
相続税
この3つを勘違いしていることが多い

何が遺産になるのか

家と土地 2500万円
貯金   500万円
生命保険 1500万円

家と土地、貯金は遺産になる。
生命保険は、遺産にならない

生命保険金の場合は、受取人が指定されているとその受取人が全てもらうことになるので遺産にならない。

本来遺産は、残された遺族が兄弟2人の場合、均等に分配される。
生命保険は受取人だけが全額もらう
その場合、兄弟から分けてと言われても分ける必要がない。

生命保険の受取人は複数にできる。
受取人の人数に上限はない。

生命保険は注意が必要!
生命保険は遺産として分配できない
受取人を複数にしてトラブル回避
※指定できる範囲は保険会社により異なります


もう1つ、遺産になるモノで注意が必要なのが、借金
未払い・滞納金
借金がある場合、相続放棄できるが、借金だけ相続放棄はできない。
プラスの財産(家など)も失う。

相続放棄の注意点
相続放棄の期間は、亡くなったことを知った日から3か月以内

後から借金を知るケース
借金を知った時点ですぐ家庭裁判所に行って、相続放棄の手続きをとれば例外的に認められるケースもある。

借金は注意が必要!
故人の借金を相続放棄する場合土地や家などのプラスの遺産も失う
相続放棄の手続きは3か月以内

遺言書の書き方

便せんとボールペン、日付と名前、インク式の印鑑で捺印
で書いたものは有効

遺言書の書き方

ポイント
①全て本人が手書きで書く
 上の部分をパソコンで打って、名前だけ手書き、ハンコを押す → 無効
 理由 手書きで書くことで内容を本人が理解している
    筆跡鑑定がしやすい
 紙とペンは何でも良い。鉛筆でチラシの裏に書いても法律上は有効
 消して改ざんされる可能性はあるので、鉛筆で書くことはオススメしない

②年月日を書く
複数の遺言書がある場合、最後に書いたものが有効
最後の遺言書を特定するため年月日が必要

「平成30年5月吉日」というのは不可

③印鑑を押す
印鑑の種類は法律上規定されていない
シャチハタのようなゴム印も有効

拇印も有効の裁判例がある


証人等いなくても大丈夫

全て本人が手書きで書く
年月日を書く
印鑑を押す
これらを守れば有効になる
※内容に不備がない場合のみ

手書きで遺言書を書く自信がない場合は、手数料を支払い公証役場で遺言書の作成を依頼することもできる。
手書きではないが、立ち会った公証人の名前が記載されているため有効になる。


正しく遺言書が書けていてもトラブルが起こる
遺言書通りに遺産を相続できないことも。

遺言書には長女には、家と土地2500万円 長男には貯金500万円と記載されていた。
遺言書に書かれている分配と関係なく、最低限の遺産をもらう権利を保障する制度「遺留分

遺言書がなかった場合、遺産総額3000万円を長男と長女で半分ずつ分ける。
遺留分は、本来もらえる額の1/2まで保障。
本来もらえる額1500万円の半分、750万円は遺留分によってもらう権利がある。

遺言書に「1円もやらん」と書いてあったとしても、遺留分は絶対に保障される。


遺言書に納得できない場合遺留分制度を使えば本来もらえる遺産額の半分はもらえる

相続税

家と土地 2500万円、貯金500万円の合計3000万円
この場合相続税はかからない

相続税がかかる額は相続人の人数によって変わる。

相続人は2人、遺産総額が3000万円の場合
基礎控除
 3000万円(ベース)
  600万円×2人
合計4200万円控除され、相続税はかからない

相続人1人当たり600万円が控除される


相続税3000万円以下はかからない
さらに相続人1人あたり600万円控除



この差って何ですか?  2018年5月15日